FP3級【きんざい:個人資産】2020年1月【問3】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問1の資料

Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳でX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります」
  2. 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
  3. 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、当該給付金を最長で2年間受給することができます」

3が不適切

1の補足

  • 「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳でX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります」

適切です。

厚生年金の被保険者で亡くなった時点で妻Bさんも第3号被保険者ではなくなってしまうため、第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。


2の補足

  • 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」

適切です。

Aさんが被保険者である場合、妻Bさんに収入増等の要件が現れない限り、妻Bさんは被扶養者のままです。


3の補足

  • 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、当該給付金を最長で2年間受給することができます」

不適切です。

最長で60歳から65歳になるまでなので5年間受給できます。

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