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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( ② )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ )円)を総所得金額等から控除することができます」
①→ヘ
②→イ
③→ホ
- 通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( 100,000 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |
医療費控除の対象
医療費控除対象外
michi
余談ですが医療費控除と高額療養費制度は併用できます。
ただし高額療養費として支給された金額は除外されます。
- また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( 12,000 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( 88,000 )円)を総所得金額等から控除することができます「
要指導医薬品及び一般用医薬品の内、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、購入費用について所得控除を受けられる制度
所得控除額 | 対象医薬品購入金額-12,000円※最高88,000円 |
michi
FP2級、3級ともに出題率は高めなのでしっかり覚えましょう!