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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2020年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
485,122円が適切
今回のポイントは下記です。
- a+bの額
- 遺族厚生年金における厚生年金の被保険者期間、遺族厚生年金の割合
順に見ていきましょう。
- a+bの額
資料の計算式にそれぞれ当てはめてa、bを求めます。
a→280,000円×7.125/1,000×48月=95,760円
b→400,000円×5.481/1,000×213月=466,891.2円
よってa+b=562,741.2円となります。
- 遺族厚生年金における厚生年金の被保険者期間、遺族厚生年金の割合
資料より厚生年金の被保険者期間は261月ですが、遺族厚生年金において300月未満の被保険者期間は300月とみなして計算します。
また遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
よって今回妻Bさんが受給できる遺族厚生年金の年金額は下記になります。
562,741.2円×300月/261月×3/4=485,121.724…≒485,122円
300月/261月の部分が『261月を300月としてみなす』という意味です。
死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額
※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
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