株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.28
公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
①正しい
設問の通り、推定相続人は公正証書遺言の証人になれません。
公正証書遺言の証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人