FP3級【学科】2021年1月【問28】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.28

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

①正しい

設問の通り、推定相続人は公正証書遺言の証人になれません。

公正証書遺言の証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者とその配偶者
  • 直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人

問29へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。