FP3級【学科】2020年9月【問35】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.35

貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
1) 4分の1
2) 3分の1
3) 2分の1

2が適切

貸金業法により個人の借入限度額は年収の3分の1です。

ちなみに銀行、信用金庫などは貸金業者ではありません。

貸金業者 貸金業でないもの
消費者金融 銀行
事業者金融 信用金庫、信用組合
クレジットカード会社 労働金庫

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