FP3級【学科】2020年1月【問34】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.34

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。

1) 10年
2) 13年
3) 15年

1が正しい

返済期間が10年以上が要件の1つなので、本設問の場合残りの期間については控除を受けられません。

住宅借入金等特別控除のおもな要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
  • 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること
  • 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。

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