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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.57
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。
1) 6分の1
2) 4分の1
3) 3分の1
1が正しい
6分の1が適切です。
法定相続分について
- 配偶者→3分の2
- 父母→残りの3分の1を等分
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
- 配偶者→4分の3
- 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分
ちなみに法定相続分は優先順位が決まっています。
配偶者→必ず法定相続人になる
- 子および子の代襲相続人
- 直系尊属(父母、祖父母)
- 兄弟姉妹および兄弟姉妹の代襲相続人
例えば子が法定相続人の場合2、3は遺言で相続人にならない限り1円ももらえません。