本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.18
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
②誤り
損益通算できません。
損益通算可能なのは下記の場合です。
- 他の上場株式等の譲渡益
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
詳しくはNo.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い:国税庁をご覧ください。
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
②誤り
損益通算できません。
損益通算可能なのは下記の場合です。
詳しくはNo.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い:国税庁をご覧ください。