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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.12
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 435万円
- 470万円
- 520万円
1が適切
435万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金における所得
順に見ていきましょう。
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金における所得
一時払変額年金個人保険の解約返戻金における所得は下記が考えられます。
- 5年以下の契約か5年以内に解約した場合→20.315%の源泉分離課税
- 5年超の契約か5年超で解約した場合→一時所得
今回資料より9年で解約したことが分かるので、一時所得の課税対象になります。
一時所得の計算式は下記です。
一時所得に係る総収入-その経費-特別控除金(最高50万円)
よって計算式は下記です。
(620万円-500万円-50万円)=70万円
さらに一時所得の場合その2分の1が課税対象になります。
70万円×1/2=35万円
よって400万円(事業所得)+35万円(一時所得)=435万円が答えとなります。