FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問14】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問13.14.15の資料

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「長女Cさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」
  2. 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、原則として、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
  3. 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について課税価格に算入すべき価額は4,800万円となります」

3が不適切

1の補足

  • 「長女Cさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」

適切です。

死亡保険金には非課税限度枠があり、下記の計算式で求められます。

500万円×法定相続人の数

今回法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、および二男Eさんの代襲相続人である孫Gさん、孫Fさんの5人です。

これを計算すると500万円×5人=2,500万円が非課税限度枠になります。

よって相続税の課税価格に算入される金額は下記になります。

4,000万円-2,500万円=1,500万円


2の補足

  • 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、原則として、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」

適切です。

michi
michi

法定相続分であれば、たとえ100億円でも相続税は0円です。


3の補足

  • 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について課税価格に算入すべき価額は4,800万円となります」

不適切です。

4,800万円ではなく1,200万円です。

理由を説明いたします。

本控除の特例を受けた場合、特定居住用宅地等の扱いでの軽減になります。

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

特定居住用宅地の軽減できる敷地面積は330㎡まで、かつ80%の減額 です。

資料より敷地面積は300㎡なので、すべての面積に対して減額が可能です。

よって減額後の課税価格に算入すべき価額は下記になります。

6,000万円×(1-0.8)=1,200万円

michi
michi

80%になるのではなく80%減額されるところがポイントです。

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