FP3級【きんざい:保険顧客】2020年9月【問10】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問10の資料

Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ① )万円である。
  2. 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ② )万円である。
  3. 父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円である。

1) ① 38 ② 38 ③ 48
2) ① 38 ② 63 ③ 58
3) ① 48 ② 63 ③ 48

2が適切

1の補足

  • Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38 )万円である。

資料よりAさんの所得が900万円以下、妻Bさんの年齢が70歳未満なので、配偶者控除は38万円になります。

michi
michi

収入が合計で900万円なので、所得も900万円以下になります。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

2の補足

  • 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 63 )万円である。

長男Cさんは所得が48万円以下で19歳なので、63万円の扶養控除を受けられます。


3の補足

  • 父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 58 )万円である。

父Dさんは収入が老齢基礎年金のみです。

老齢基礎年金は公的年金等控除の対象です。

年齢と他収入が無いことを考えると控除額は110万円なので、所得はゼロ扱いです。

よって所得48万円以下の要件を満たしており、70歳以上で同居のため58万円の扶養控除を受けられます。


所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

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