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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.10
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ① )万円である。
- 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ② )万円である。
- 父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円である。
1) ① 38 ② 38 ③ 48
2) ① 38 ② 63 ③ 58
3) ① 48 ② 63 ③ 48
2が適切
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38 )万円である。
資料よりAさんの所得が900万円以下、妻Bさんの年齢が70歳未満なので、配偶者控除は38万円になります。
michi
収入が合計で900万円なので、所得も900万円以下になります。
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
- 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 63 )万円である。
長男Cさんは所得が48万円以下で19歳なので、63万円の扶養控除を受けられます。
- 父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 58 )万円である。
父Dさんは収入が老齢基礎年金のみです。
老齢基礎年金は公的年金等控除の対象です。
年齢と他収入が無いことを考えると控除額は110万円なので、所得はゼロ扱いです。
よって所得48万円以下の要件を満たしており、70歳以上で同居のため58万円の扶養控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |