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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.5
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
Mさんは、《設例》の米ドル建定期預金の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
- 「仮に、満期時の為替レートが円安ドル高になり、為替差益が生じた場合、当該金額は一時所得として総合課税の対象となります」
- 「仮に、満期時の為替レートが円高ドル安になり、為替差損が生じた場合、当該損失の金額はAさんの不動産所得の金額と損益通算することができます」
1が適切
- 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
適切です。
michi
紛らわしいですが税法上の区分は総合課税です。
- 「仮に、満期時の為替レートが円安ドル高になり、為替差益が生じた場合、当該金額は一時所得として総合課税の対象となります」
不適切です。
外貨預金の為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。
- 「仮に、満期時の為替レートが円高ドル安になり、為替差損が生じた場合、当該損失の金額はAさんの不動産所得の金額と損益通算することができます」
不適切です。
為替差損は雑所得内では相殺可能ですが、他所得との損益通算はできません。