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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2018年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 930万円
- 980万円
- 1,150万円
1が適切
930万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 給与収入における所得
- 不動産所得の損益通算について
順に見ていきましょう。
- 給与収入における所得
給与収入における所得の区分は給与所得です。
給与所得の計算式は下記です。
給与収入-給与所得控除
よって資料より給与所得は下記になります。
1,200万円-220万円=980万円
- 不動所得の損益通算について
不動産所得は損益通算可能ですが、下記のように一部対象外の損失があります。
- 土地の借入金の利子
- 別荘などの趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸し付けによるもの
今回は資料より上記対象外項目ではないので、他所得との損益通算ができます。
よって総所得金額は下記になります。
980万円-50万円=930万円
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。