FP3級【きんざい:個人資産】2020年1月【問11】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問11の資料

定期借家契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借契約が終了し、確実に建物の明渡しを受けることができます。なお、期間満了後に、当事者間で再度定期借家契約を締結することはさしつかえありません」
  2. 「定期借家契約では2年未満の契約期間の設定はできませんが、最長期間の制限はありません。自宅の売却予定時期に応じて、契約期間を設定することができます」
  3. 「定期借家契約を締結する際は、公正証書により行わなければなりません」

1が適切

1の補足

  • 「定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借契約が終了し、確実に建物の明渡しを受けることができます。なお、期間満了後に、当事者間で再度定期借家契約を締結することはさしつかえありません」

適切です。

定期借家権

契約期間 制限なし
契約の更新 なし。再契約したい場合は改めて契約し直す
契約方法 公正証書等の書面
michi
michi

逆に普通借家契約では借主側が住み続けることを希望した場合、貸主側に正当な理由がなく更新を拒否できません。


2の補足

  • 「定期借家契約では2年未満の契約期間の設定はできませんが、最長期間の制限はありません。自宅の売却予定時期に応じて、契約期間を設定することができます」

不適切です。

定期借家契約に期間の制限はないので、2年未満の契約も可能です。

michi
michi

ちなみに普通借家契約では1年未満の契約の場合「期間の定めのない契約」となり、いつでも解約の申し入れが可能になります。その場合一定期間後に契約終了となります。(ただし貸主側からは正当理由なく解約を申し入れることはできません)


3の補足

  • 「定期借家契約を締結する際は、公正証書により行わなければなりません」

不適切です。

定期借家契約は公正証書『等』による書面により契約をする必要があります。

契約方法の比較

普通借地権 制限なし
一般定期借地権 書面(公正証書等)
事業用定期借地権 公正証書
建物譲渡特約付借地権 制限なし
普通借家権 制限なし
定期借家権 書面(公正証書等)
michi
michi

問題をよく読まないと引っ掛かるので注意です!

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