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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.9
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2018年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円』の算式により算出します。Aさんが2018年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることになります」
- 「通常の医療費控除の対象となる医療費の範囲には、診療等を受けるための公共交通機関(バス・電車等)による通院費は含まれません」
3が不適切
- 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円』の算式により算出します。Aさんが2018年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
適切です。
michi
ちなみに医療費控除の最高額は200万円です。
また総所得金額等が200万円未満の人は、その5%が医療費控除額となります。
- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用を受けることになります」
適切です。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用:国税庁HPより引用
- 「通常の医療費控除の対象となる医療費の範囲には、診療等を受けるための公共交通機関(バス・電車等)による通院費は含まれません」
不適切です。
公共交通機関による通院は医療費控除の対象内です。
michi
ちなみにタクシーは使わざるを得ない理由ある場合のみ、医療費控除の対象です。
医療費控除の対象
医療費控除対象外