FP3級の過去問題の解説【実技:個人資産】きんざい2019年9月

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1

3択問題です。

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問1の資料

現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2019年度価額)は、次のうちどれか。

  1.  780,100円+224,500円=1,004,600円
  2.  780,100円+224,500円+74,800円=1,079,400円
  3.  780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円

3が適切

780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円が適切です。

資料から長女Cさん、長男Dさんは遺族基礎年金における子に該当します。

遺族給付における『子』とは
  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

よって下記表における2人目までの子の加算を受給できます。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)
遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,500円(2019年度)
3人目以降→74,800円(2019年度)
michi
michi

ちなみに妻Bさんは中高齢寡婦加算の対象者でもありますが、遺族基礎年金の受給中は支給停止されます。

問2へ

FP3級試験(実技)個人資産相談業務2019年9月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

許諾番号: 2101K000001