FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問3】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問1の資料

Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
  2. 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
  3. 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となります」

3が不適切

1の補足

  • 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」

適切です。

michi
michi

正誤問題で都道府県と問われることが多いです。注意しましょう。


2の補足

  • 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」

適切です。


3の補足

  • 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となります」

不適切です。

第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。

所得等により2割、3割になるのは第1号被保険者です。

第1号被保険者が1世帯に1人の場合

2割負担 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上

第1号被保険者が1世帯に2人以上の場合

2割負担 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上

公的介護保険とは

  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
受給要件 要介護者、要支援者 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合
自己負担 原則1割(所得により2割、3割) 1割
認定 市町村の介護認定審査会
要介護度 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階

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