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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
- 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となります」
3が不適切
- 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
適切です。
michi
正誤問題で都道府県と問われることが多いです。注意しましょう。
- 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
適切です。
- 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となります」
不適切です。
第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。
所得等により2割、3割になるのは第1号被保険者です。
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上 |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上 |
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上 |
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者、要支援者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合 |
自己負担 | 原則1割(所得により2割、3割) | 1割 |
認定 | 市町村の介護認定審査会 | |
要介護度 | 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階 |