FP3級【日本FP協会実技】2019年9月【問20】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.20

先に下記の資料をご覧ください。(Q16.17.18.19.20で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験第16問の資料

誠さんは、通常65歳から支給される老齢基礎年金を繰り上げて受給できることを知り、FPの藤原さんに質問をした。老齢基礎年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の受給要件は満たしているものとする。

  1. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額の減額は、一生涯続く。
  2. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり0.5%の割合で減額される。
  3. 老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、老齢厚生年金を同時に繰上げ受給する必要はない。

3が不適切

1の解説

  • 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額の減額は、一生涯続く。

適切です。


2の解説

  • 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり0.5%の割合で減額される。

適切です。


3の解説

  • 老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、老齢厚生年金を同時に繰上げ受給する必要はない。

不適切です。

老齢基礎年金を繰上げ受給をした場合は、同時に老齢厚生年金も繰上げ受給しなければなりません。

michi
michi

繰り下げ受給は別々にできます。


年金の繰り上げ受給、繰り下げ受給の比較

  繰り上げ受給 繰り下げ受給
対象年齢 60歳から65歳になるまでの5年間 65歳から70歳になるまでの5年間
受給額の変化 ひと月につき0.5%減額(最大30%) ひと月につき0.7%増額(最大42%)
条件 基礎年金、厚生年金同時が必須 基礎年金、厚生年金と別々が可能

以上で解説は終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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