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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.8
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( ① )の対象となり、総所得金額から控除することができる。
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。
- Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
- ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 38万円 ③ 38万円
- ① 社会保険料控除 ② 38万円 ③ 63万円
- ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 26万円 ③ 63万円
1が適切
- Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( 小規模企業共済等掛金控除 )の対象となり、総所得金額から控除することができる。
企業年金の種類 | 控除の対象 |
厚生年金基金 | 社会保険料控除 |
確定給付企業年金 | 生命保険料控除 |
確定拠出年金(企業型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
年金の種類 | 控除の対象 |
国民年金基金 | 社会保険料控除 |
付加年金 | 社会保険料控除 |
小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 |
確定拠出年金(個人型) | 小規模企業共済等掛金控除 |
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38万円 )である。
Aさんの合計所得が900万円以下のため、38万円の配偶者控除を受けられます。
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
michi
試験によっては資料を与えられることもありますが、頻出なので覚えておきましょう。
- Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 38万円 )である。
長女Cさんは17歳なので通常の扶養親族にあたり、Aさんは38万円の控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |