FP3級【きんざい:個人資産】2020年1月【問13】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問13.14.15の資料

仮に、Aさんの相続が現時点(2020年1月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1.  900万円
  2.  2,150万円
  3.  3,500万円
2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問13の資料2

2が適切

2,150万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。


1の説明

  • それぞれの法定相続分

今回課税遺産総額が1億円3,000万円なので法定相続分をそれぞれ分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 6,500万円
長女Cさん 4分の1 3,250万円
二女Dさん 4分の1 3,250万円

2の説明

  • それぞれの相続税

資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。

妻Bさん (6,500万円×0.3【30%】)-700万円=1,250万円
長女Cさん (3,250万円×0.2【20%】)-200万円=450万円
二女Dさん (3,250万円×0.2【20%】)-200万円=450万円

よって1,250万円+450万円+450万円=2,150万円が今回の相続税となります。

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