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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.8
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ③ )万円です」
- ① 38 ② 48 ③ 63
- ① 48 ② 38 ③ 38
- ① 103 ② 48 ③ 38
2が適切
- 「妻Bさんの合計所得金額は( 48 )万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 38 )万円です」
問7よりAさんの所得は705万円と分かります。
- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 38 )万円です」
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
michi
配偶者控除、扶養控除共にトップクラスに頻出なので必ず覚えましょう!
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない