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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.5
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
次に、Mさんは、X社株式を購入する場合の留意点等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「 Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価2,000円で100株購入し、同年中に株価2,400円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益4万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」
- 「 X社株式を購入する場合、配当金や売買益等が非課税となる一般NISAを利用することが考えられます。2022年中に一般NISA勘定に新規で受け入れることができる限度額(非課税投資枠)は120万円です」
- 「一般NISA勘定に、2022年中に新規で受け入れることができる限度額(非課税投資枠)のうち、未使用分については、2023年以降に繰り越して使用することができます」
3が不適切
- 「 Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価2,000円で100株購入し、同年中に株価2,400円で全株売却した場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売買益4万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」「
適切です。
2,400円×100株-2,000円×100株=40,000円
michi
この40,000円に20.315%の所得税が発生します。
- 「 X社株式を購入する場合、配当金や売買益等が非課税となる一般NISAを利用することが考えられます。2022年中に一般NISA勘定に新規で受け入れることができる限度額(非課税投資枠)は120万円です」
適切です。
- 「一般NISA勘定に、2022年中に新規で受け入れることができる限度額(非課税投資枠)のうち、未使用分については、2023年以降に繰り越して使用することができます」
不適切です。
未使用部分は繰り越せません。
令和5年度税制改正の大綱等において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
実際には下記のように改正されます。この問題の知識は使えなくなるので注意してください。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA(20歳未満) | |
---|---|---|---|
非課税期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 ※ただし、2023年末以降に非課税期間が終了するものについては、20歳まで非課税で保有を継続可能 |
年間非課税枠 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
投資可能商品 | 上場株式・ETF・公募株式投信・REITなど | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 一般NISAと同じ |
買付方法 | 通常の買付け | 積立投資(累積投資契約に基づく買付け)のみ | 一般NISAと同じ |
払出し制限 | なし | なし | あり(18歳までは払い出せない) ※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出し可能。 |
注意
現行のNISA制度は2023年に終了し、2024年からは新NISAに移行します。
現NISAから新NISAへはロールオーバー(移管)できませんが、現行制度の非課税措置期間は引き続き適用されるため、2024年以降そのまま保有していても、最大5年(一般NISA、ジュニアNISA)および最大20年(つみたてNISA)は課税されません。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度枠 | 1,800万円(成長投資枠と合わせて) | 1,200万円(内数) ※例1 つみたて投資枠600万円+成長投資枠1,200万円=計1,800万円 ※例2 つみたて投資枠1,000万円+成長投資枠800万円=計1,800万円 |
投資可能商品 | 積立・分散投資に適した一定の投資信託 ※現行のつみたてNISAと同じ | 上場株式・投資信託等 ※整理、管理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除外 |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
※ジュニアNISAは廃止されました。