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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.7
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は( ① )㎡以上であること』などの一定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で( ② )年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が( ① )㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、( ③ )年目から( ② )年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか( ④ )ほうの額になります」
①→ト
②→ハ
③→イ
④→ヌ
- 「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は( 40 )㎡以上であること』などの一定の要件を満たせば
- 居住の用に供した年分以後、最大で( 13 )年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が40㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
令和3年度税制改正後の住宅ローン控除では
- 注文住宅は令和2年10月~令和3年9月末
- 分譲住宅は令和2年12月~令和3年11月末
までの注文、かつ令和4年末までに入居すれば13年の控除期間となります。
- 1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、( 11 )年目から13年目までの本控除の額は、
- 原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか( 少ない )ほうの額になります」
控除額 | |
1年目から10年目 | 年末残高等×1%(最高50万円) |
11年目から13年目(①と②で少ない方) | ①年末残高等【上限5,000万円】×1% |
②(住宅取得の対価の額-消費税額)【上限5,000万円】×2%÷3 |
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下(40㎡~50㎡未満は1,000万円以下)
- 住宅取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
- 床面積40㎡以上、かつ1/2が居住用であること
- 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。
居住の用に供した年 | 控除期間 |
令和2年中に入居 | 13年 |
令和3年中に入居 | 10年 |
令和2年10月~令和3年9月に契約、かつ令和3年1月1日~令和4年12月31日までに入居 | 13年 |
令和2年9月までに契約、かつ令和4年中に入居 | なし |
令和3年10月以降に契約、かつ令和4年中に入居 | なし |
令和2年9月までに契約、かつ令和3年末までに入居 | 13年(特例) |
学科試験を解きたい。
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きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
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