FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問14】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問14の資料

現時点(2021年5月23日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は6億円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問14の資料②

①→4,800(万円)

②→9,720(万円)

③→17,360(万円)

①の解説

  • 遺産に係る基礎控除額

4,800(万円)が適切です。

遺産に係る基礎控除額の計算式は下記です。

3,000+600万円×法定相続人の数

被相続人をAさんとした場合の相続人は下記になります。

  • 妻Bさん
  • 長男Cさん
  • 長女Dさん

よって計算式に当てはめると今回の基礎控除額は下記になります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円


②の解説

  • 妻Bさんの相続税の総額の基となる税額

9,720(万円)が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。

【それぞれの法定相続分】

まず今回の課税遺産総額が6億円なので基礎控除を差し引きます。

6億円-4,800万円=5億5,200万円

次に5億5,200万円をそれぞれの法定相続分で分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 2億7,600万円
長男Cさん 4分の1 1億3,800万円
長女Dさん 4分の1 1億3,800万円

それぞれの法定相続分が分かったので、速算表を元に相続税を求めます。

妻Bさん (27,600万円×0.45【45%】)-2,700万円=9,720万円
長男Cさん (13,800万円×0.4【40%】)-1,700万円=3,820万円
長女Dさん (13,800万円×0.4【40%】)-1,700万円=3,820万円

よって妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は9,720万円となります。


③の解説

  • 相続税の総額

17,360(万円)が適切です。

②で算出したそれぞれの相続税の総額の基となる税額を合計します。

9,720万円+3,820万円+3,820万円=17,360万円

上記が今回の相続税の総額となります。

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