FP3級【学科】2022年1月【問58】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.58

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。

2022年1月実施FP3級学科試験58の資料
  1. 2,500万円
  2. 5,000万円
  3. 1億円

2が適切

5,000万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 遺留分とは
  2. 長女Eさんの遺留分

順に見ていきましょう。


【遺留分とは】

遺留分とは相続人に対する最低限の遺産を相続する権利のことで、遺言であってもその権利を奪うことはできません。

遺留分の権利人は下記です。

  1. 配偶者、父母が法定相続人の時→配偶者、父母が遺留分権利者
  2. 配偶者、子が法定相続人の時→配偶者、子が遺留分権利者
michi
michi

兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

遺留分は下記で求められます。

遺留分の計算方法

対象者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 法定相続分の1/3
その他 法定相続分の1/2

今回は『その他』にあたるため、長女Eさんの遺留分は法定相続分の2分の1です。


【長女Eさんの遺留分】

今回の場合長女Eさんの遺留分は法定相続分の2分1なので、まずは法定相続の割合を調べます。

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

今回の法定相続人は下記です。

  相続割合
妻Bさん 2分の1
長男Cさん 6分の1
二男Dさん 6分の1
長女Eさん 6分の1

よって長女Dさんの遺留分の割合は『6分の1×2分の1=12分の1』になるため、金額は下記になります。

6億円×12分の1=5,000万円

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