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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
- 2,500万円
- 5,000万円
- 1億円
2が適切
5,000万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 遺留分とは
- 長女Eさんの遺留分
順に見ていきましょう。
【遺留分とは】
遺留分とは相続人に対する最低限の遺産を相続する権利のことで、遺言であってもその権利を奪うことはできません。
遺留分の権利人は下記です。
- 配偶者、父母が法定相続人の時→配偶者、父母が遺留分権利者
- 配偶者、子が法定相続人の時→配偶者、子が遺留分権利者
michi
兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
遺留分は下記で求められます。
対象者 | 遺留分 |
相続人が直系尊属のみ | 法定相続分の1/3 |
その他 | 法定相続分の1/2 |
今回は『その他』にあたるため、長女Eさんの遺留分は法定相続分の2分の1です。
【長女Eさんの遺留分】
今回の場合長女Eさんの遺留分は法定相続分の2分1なので、まずは法定相続の割合を調べます。
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
今回の法定相続人は下記です。
相続割合 | |
妻Bさん | 2分の1 |
長男Cさん | 6分の1 |
二男Dさん | 6分の1 |
長女Eさん | 6分の1 |
よって長女Dさんの遺留分の割合は『6分の1×2分の1=12分の1』になるため、金額は下記になります。
6億円×12分の1=5,000万円