FP3級【学科】2022年1月【問49】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.49

2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。

  1.  4万円
  2.  5万円
  3.  12万円

1が適切

4万円が適切です。

生命保険料控除の控除額の違い

契約時期種類所得税所得税(合計)住民税住民税(合計)
新タイプ
(平成24年1月1日以降に契約)
一般生命40,000円120,000円28,000円70,000円
介護医療 40,000円 28,000円
個人年金 40,000円 28,000円
旧タイプ
(平成23年12月31日までに契約)
一般生命 50,000円 100,000円35,000円70,000円
個人年金 50,000円 35,000円
それぞれの数値は控除の最高額です。
平成24年=2012年
michi
michi

終身保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象です。新タイプの契約ではどんなに払っていてもそれぞれ4万円が最高となります。

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