FP3級【学科】2022年1月【問59】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.59

被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。

  1.  2割
  2.  3割
  3.  5割

1が適切

2割加算が適切です。

相続税の2割加算の対象

  • 配偶者ではない
  • 被相続人の一親等の血族ではない
  • 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
michi

例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。

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