- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.27
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
①正しい
- 法人からの贈与(所得税の対象)
- 扶養義務者からの贈与(貯金や運用をした場合は贈与税の対象)
- 生前贈与財産(相続税の対象)
- 香典、見舞金など
- 離婚による財産分与

michi
贈与税ではなく所得税として課税されます。
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
①正しい
贈与税ではなく所得税として課税されます。