FP2級【学科】2021年1月【問7】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.7

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
2.障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
3.障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
4.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

2が適切

1の補足

1級は2級よりも100分の125(1.25倍)に相当する額を支給されます。

2の補足

配偶者加給年金は1級、2級のみ支給されます。

3の補足

障害厚生年金の年金額

1級→報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金

2級→報酬比例部分+配偶者加給年金

3級→報酬比例部分のみ

違いは配偶者加給年金の有無ですね。

michi

4の補足

障害基礎年金の受給要件

  • 初診日に国民年金の被保険者、または20歳未満である、もしくは60歳以上65歳未満である
  • 障害認定日に1級または2級の障害状態である
  • 保険料納付要件を満たしている

初診日の前日において

  1. 前々月までの公的年金加入期間の2/3以上について、保険料が納付または免除されている
  2. 初診日に65歳未満かつ、前々月までの1年間に保険料の未納がない

1か2どちらか満たしていることが要件です。

20歳未満の場合はそもそも保険料を納めていないので、本要件は関係ないです。

michi

問8へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。