FP2級【学科】2021年1月【問60】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.60

民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
2.被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
3.遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
4.遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

2が適切

1の補足

終身に設定することも可能です。

3の補足

受贈者にも請求可能です。

4の補足

財産目録はパソコン入力した書類も認められています。

入力自体はパソコンでオッケーですが、下記は必須です。

  • 財産目録は別紙で作る
  • 財産目録全ページに署名、押印が必要
  • 遺書自体は自筆する

michi

本記事は以上で終わりです。

お疲れさまでした。

解説終了

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続けて2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

続けて2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

続けて2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

続けて2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

続けて2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。