FP2級【学科】2021年1月【問18】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.18

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.2020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
2.2020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
3.契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
4.契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。

3が不適切

1の補足

所得補償保険

  • 2011年12月31日以前の契約→一般生命保険料控除
  • 2012年1月1日以降の契約→介護保険料控除

法律関係の問題ってこういうの大好きですよね。しっかり覚えましょう。

michi

3の補足

死亡保険金は状況により相続税、贈与税、所得税(一時所得)が発生します。

設問は被保険者が保険料を負担しているので『相続税』の対象です。

後遺傷害保険、入院保険、手術保険、通院保険金は非課税です。

michi

問19へ

2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。