FP2級【学科】2021年1月【問34】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.34

所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
2.合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
3.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
4.給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。

1が適切

1の補足

合計所得の基礎控除は下記です。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 なし
2の補足

配偶者控除額は下記です。

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし
3の補足

扶養控除額は下記です。

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族
4の補足

給与所得控除額の速算表は下記です。

給与収入の額 給与所得控除額
180万円以下 給与収入×40%-10万円、前述金額が55万円に満たない場合は55万円
180万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+11万円
850万円超 195万円

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2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。