FP2級【学科】2021年1月【問13】

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本記事の内容

『2021年1月実施』FP2級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.13

生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
2.終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
3.2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
4.2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

2が適切

1の補足

自動振替貸付制度で払い込みをした保険料は生命保険料控除の対象です。

2の補足

保険料は支払った年のみ控除を受けられます。

設問の通り2021年に支払ったなら2021年の控除です。

3の補足

下記は控除対象外です。

  • 身体の障害のみに起因して保険金が支払われる傷害特約
  • 災害割増特約
4の補足

一時払いは要件を満たしていないので、一般の生命保険料控除の対象になります。

個人年金保険料を個人年金保険料控除にする要件

  1. 受取人が契約者または配偶者
  2. 受取人が被保険者と同一
  3. 保険料払い込み期間が10年以上
  4. 確定年金、有期年金の場合、年金受け取り開始が60歳以降かつ、年金受取期間10年以上

すべて満たす必要があります。

設問は一時払いのため3の要件を満たしていないので、一般の生命保険料控除になります。

michi

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2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。