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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.29
相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
②誤り
例え0円であっても申告書を提出しなければなりません。
贈与税の配偶者控除について
- 居住用不動産、購入資金のみ適用される
- 基礎控除110万円も別に受けられる
- 婚姻期間が20年以上(内縁関係は不可)
- 贈与の年の翌年の3月15日までに居住し、住み続ける
- 同じ配偶者からは1回きりしか受けられない
- 贈与税額がゼロであっても確定申告が必要