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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.30
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
②誤り
配偶者が取得しているので、設問の条件でも特例を受けられます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例のおもな要件
取得した人 | 要件 |
①配偶者 | 特になし |
②同居の親族 | 申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
③被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
小規模宅地等の相続税の評価減の要件はめちゃくちゃ細かいので、FP試験では上記くらいを把握しておけばオッケーです。
michi
半分終わりました。一度休憩してくださいね。
では続きです。