FP3級【学科】2021年9月【問33】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.33

雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。

  1.  50%
  2.  67%
  3.  75%

2が適切

67%が適切です。


育児休業給付について

原則 満1歳まで
パパママ育休プラス制度を利用 1歳2カ月まで
やむを得ない事情がある 1歳6カ月まで
やむを得ない事情があり再申請する 満2歳まで

育児休業給付の金額

休業6カ月まで 育児休業開始賃金の67%相当額
休業6カ月経過後 育児休業開始賃金の50%相当額

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