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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.47
Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
1) 650万円
2) 700万円
3) 750万円
2が正しい
700万円が適切です。
本設問のポイントは下記です。
- 損益通算できる所得とは
【ポイント1】
所得において損益通算できるものは下記です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
損益通算の対象外
以下の物は不動産所得、譲渡所得であっても損益通算対象外です。
- 土地取得のための借入金の利子
- 土地、建物の譲渡損失(注1)
- 株式等の譲渡損失(注2)
- 生活必需品でない資産の譲渡損失
(注1)特定居住用資産の譲渡損失は損益通算できます。
(注2)上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択すれば上場株式等の配当所得と損益通算できます。
本設問の資料から雑所得は損益通算できないことが分かります。
よって計算式は800万円-100万円=700万円となります。