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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.2
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、現時点(2021年1月24日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ① )に相当する額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )に満たないときは、( ② )とみなして年金額が計算されます。
また、長女Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( ③ )が加算されます」
- ① 3分の2 ② 300月 ③ 加給年金額
- ① 4分の3 ② 240月 ③ 加給年金額
- ① 4分の3 ② 300月 ③ 中高齢寡婦加算
3が適切
- 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 4分の3 )に相当する額になります。
死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額
※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。
FP3級なら~~手当金は3分の2、それ以外の~~金は4分の3と覚えておくといいです。
- ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 300月 )に満たないときは、( 300月 )とみなして年金額が計算されます。
- 厚生年金被保険者が死亡したとき
- 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
- 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。
ちなみに障害厚生年金の報酬比例部分も300月に満たない時は300月として計算するので、覚えておいて損はないです。
- また、長女Cさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( 中高齢寡婦加算 )が加算されます。
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
- 金額は遺族基礎年金の4分の3相当額(子の加算は除く)
中高齢寡婦加算はFP3級では出題率がかなり高いので、必ず覚えておきましょう!
ちなみに加給年金は通常の老齢厚生年金に上乗せされるものなので、遺族厚生年金とは関係ありません。