FP2級【きんざい:中小事業主資産】2020年9月【問10】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2020年9月実施FP2級実技試験【きんざい】中小事業主資産相談業務問10の資料

建築基準法の規定に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域に属する部分と第一種住居地域に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  2. 甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積は、429㎡である。
  3. 甲土地と乙土地を一体とした土地上に共同住宅を建築する場合、共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  4. 甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築する建築物が、天空率により計算した採光、通風等が道路斜線制限により高さを制限された場合と同程度以上であるときは、道路斜線制限は適用されない。

①→○

②→×

③→×

④→○

①の解説

  • 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域に属する部分と第一種住居地域に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切です。

敷地面積が大きい方(過半の属する地域)である近隣商業地域の規定が適用されます。

既定の異なる地域にまたがる場合

用途地域が異なる地域にまたがる 敷地面積が大きい方の規定を適用
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる 加重平均して計算(別々に計算して足す)
防火地域、準防火地域にまたがる 厳しい方の地域を適用

②の解説

  • 甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積は、429㎡である。

不適切です。

建蔽率の上限となる建築面積は540㎡です。

今回のポイントは下記です。

  1. 建蔽率の緩和
  2. 建蔽率の上限となる建築面積の計算

順に見ていきましょう。


【建蔽率の緩和】

設問より耐火建築物の建築により下記の緩和がなされます。

建蔽率80%→建蔽率100%(近隣商業地域)

建蔽率60%→建蔽率70%(第一種住居地域)

michi
michi

画像の見た目は角地ですが、特定行政庁指定の角地ではありません。

建ぺい率のおもな緩和条件

  緩和率
特定行政庁の指定する角地に建物を建てる 10%加算

建蔽率80%以外、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

10%加算

建蔽率80%、かつ防火地域内に耐火建築物を建てる

(同等以上の延焼防止性能を持つ建築物も可)

緩和率が100%になる(制限なし)
準防火地域に耐火建築物または準耐火建築物を建てる 10%加算
(※注意)防火地域に準耐火建築物を建てる 緩和なしあ

【建蔽率の上限となる建築面積の計算】

建蔽率の上限となる建築面積の計算式は下記です。

敷地面積×建蔽率

よって建蔽率の上限となる建築面積は下記になります。

近隣商業地域→20m×20m×100%=400㎡

第一種住居地域→10m×20m×70%=140㎡

400㎡+140㎡=540㎡


③の解説

  • 甲土地と乙土地を一体とした土地上に共同住宅を建築する場合、共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切です。

共用の廊下および階段部分は延べ面積に一切算入されません。


④の解説

  • 甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築する建築物が、天空率により計算した採光、通風等が道路斜線制限により高さを制限された場合と同程度以上であるときは、道路斜線制限は適用されない。

適切です。

天空率によって一定の基準を満たしていれば道路斜線制限、隣地斜線制限、北川斜線制限を適用されません。

天空率とは

ある位置から建物を見た時の全天に対する空の面積の比率

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