FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問11】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問11の資料

自宅(建物とその敷地である甲土地)の譲渡に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」
  2. 「Aさんが老朽化した自宅の建物を取り壊し、甲土地を更地にした場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。本特例の適用を受けるためには、自宅の建物と甲土地を同時に譲渡する必要があります」
  3. 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において自宅の所有期間が20年を超えていなければなりません。相続により取得した不動産は取得時期を引き継ぐため、Aさんは軽減税率の特例の適用を受けることができます」

①→○

②→×

③→×

①の解説

  • 「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」

適切です。

居住用財産譲渡の3,000万円特別控除の特例のおもな要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
  • 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
  • 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
  • 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

詳しくNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。


②の解説

  • 「Aさんが老朽化した自宅の建物を取り壊し、甲土地を更地にした場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。本特例の適用を受けるためには、自宅の建物と甲土地を同時に譲渡する必要があります」

不適切です。

家屋を取り壊しても本控除を受けられます。

要件としては家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸し駐車場などその他の用に供していないことが挙げられます。


③の解説

  • 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において自宅の所有期間が20年を超えていなければなりません。相続により取得した不動産は取得時期を引き継ぐため、Aさんは軽減税率の特例の適用を受けることができます」

不適切です。

軽減税率の特例の要件の1つは所有期間10年超です。

居住用財産の軽減税率の特例の要件

  • 居住用財産の3,000万円特別控除の特例の要件を満たしている
  • 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
  • 家屋を取り壊した場合は、取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること
michi
michi

取得時期を引き継ぐことは合っています。つまりAさんの父親が不動産を取得した時から所有期間を数えられます。

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