FP2級の過去問題の解説【実技:生保顧客資産】きんざい2021年9月

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問1の資料

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんおよび妻Bさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( ③ )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産相談業務問1の資料②

①→ハ

②→ロ

③→ト

①、②の補足
  • 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( 10年 )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 1年 )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

老齢基礎年金の受給要件

受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間【カラ期間】の合計)が10年以上

老齢厚生年金の受給要件

老齢基礎年金の受給要件を満たしたうえ

  加入期間 受給開始年齢
老齢厚生年金 1ヶ月以上 65歳
特別支給の老齢厚生年金 1年以上 60歳~64歳

③の補足
  • 1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( 62歳 )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分

西暦版

男性
女性
  • 1953年4月1日まで 60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日 61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日 62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日 63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日 64歳
  • 1961年4月2日以降 もらえない
  • 1958年4月1日まで 60歳
  • 1958年4月2日~1960年4月1日 61歳
  • 1960年4月2日~1962年4月1日 62歳
  • 1962年4月2日~1964年4月1日 63歳
  • 1964年4月2日~1966年4月1日 64歳
  • 1966年4月2日以降 もらえない

元号版

男性
女性
  • S28年4月1日まで 60歳
  • S28年4月2日~30年4月1日 61歳
  • S30年4月2日~32年4月1日 62歳
  • S32年4月2日~34年4月1日 63歳
  • S34年4月2日~36年4月1日 64歳
  • S36年4月2日以降 もらえない
  • S33年4月1日まで 60歳
  • S33年4月2日~35年4月1日 61歳
  • S35年4月2日~37年4月1日 62歳
  • S37年4月2日~39年4月1日 63歳
  • S39年4月2日~41年4月1日 64歳
  • S41年4月2日以降 もらえない
michi
michi

全部覚えるのは大変なので『男性の1961年4月2日以降はもらえない』というところから2年ごとにさかのぼると楽です。女性は男性のプラス5年です。

問2へ

FP2級試験(実技)生保顧客資産相談業務2021年9月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

 

許諾番号: 2101K000001