FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年9月【問4】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.4

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問4の資料

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

<前提>

  • 妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。
  • 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( ① )円(2021年度価額)になります。
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たない場合、( ② )月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の( ③ )相当額になります」

①→ヘ

②→ロ

③→リ

①の補足

  • 『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( 1,005,600 )円(2021年度価額)になります。

遺族基礎年金の受給金額の概要は下記です。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降→74,900円(令和3年度)

今回は妻Bさんと子である長男Cさんが対象です。

よって受給できる遺族基礎年金額は下記になります。

780,900円+224,700円=1,005,600円

michi
michi

金額は分からなくても配偶者は老齢基礎年金額と同額、1人目の子の加算額がなんとなくつかめていれば答えは導き出せます。


②の補足

  • 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 300 )月に満たない場合、( 300 )月とみなして年金額が計算されます。
michi
michi

ココは頻出問題です。ちなみに障害厚生年金の被保険者期間も300月に満たない場合は300月として計算するので、覚えておいて損はないです。


③の補足

  • また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の( 4分の3 )相当額になります。

中高齢寡婦加算の受給要件

  1. 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
  2. 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
  3. 金額は遺族基礎年金の4分の3相当額(子の加算は除く)

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