FP3級【学科】2020年9月【問60】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.60

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 330㎡ ② 80%
3) ① 400㎡ ② 80%

3が適切

小規模宅地等の評価減の特例

限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

以上で終了です。お疲れ様でした!

FP3級【学科】2020年9月【問60】まで終了

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