FP3級【学科】2020年9月【問21】

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『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.21

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

②誤り

定期借家契約の場合、必ず契約が終了します。その後また契約するかどうかは交渉次第です。

本設問は普通借家契約の契約1年未満の内容です。

michi

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