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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.55
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、当該譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。
1) ① 5年 ② 1億円
2) ① 5年 ② 1億6,000万円
3) ① 10年 ② 1億円
3が正しい
①10年、②1億円が適切です。
特定の居住用財産の買い換えの特例のおもな要件
- 譲渡資産の所有期間が10年超、かつ居住期間も10年超であること
- 譲渡対価が1億円以下であること
- 譲渡した前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までに買い換えする居住用財産を取得すること
- 買い換えの居住用財産は土地面積500㎡以下、家屋の床面積50㎡以上であること