FP3級【学科】2020年9月【問39】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】【きんざい】共通

Q.39

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

1) ① 負う ② 負わない
2) ① 負わない ② 負わない
3) ① 負わない ② 負う

1が適切

失火責任法について

軽過失 重過失
家主に対して 責任を負う 責任を負う
隣家に対して 責任を負わない 責任を負う

重過失とはワザとレベルのやっちゃった感がある状態のことです。

例えば石油ストーブの近くに灯油タンクを置きっぱなしにしたとか。

michi

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