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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
1) 2,500万円
2) 5,000万円
3) 7,500万円
1が正しい
2,500万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 相続人のそれぞれの法定相続分
- 長女Eさんの遺留分
順に見ていきましょう。
【ポイント1】
今回は配偶者と子の相続なので割合は下記です。
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
よって各人の法定相続分は下記になります。
妻Bさん | 1億5,000万円 |
長男Cさん | 5,000万円 |
二男Dさん | 5,000万円 |
長女Eさん | 5,000万円 |
【ポイント2】
今回は遺留分を問うています。
遺留分=法定相続分×1/2です。
よって5,000万円×1/2=2,500万円が長女Eさんの遺留分となります。