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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.49
2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。
- 4万円
- 5万円
- 12万円
1が適切
4万円が適切です。
契約時期 | 種類 | 所得税 | 所得税(合計) | 住民税 | 住民税(合計) |
新タイプ (平成24年1月1日以降に契約) | 一般生命 | 40,000円 | 120,000円 | 28,000円 | 70,000円 |
介護医療 | 40,000円 | 28,000円 | |||
個人年金 | 40,000円 | 28,000円 | |||
旧タイプ (平成23年12月31日までに契約) | 一般生命 | 50,000円 | 100,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
個人年金 | 50,000円 | 35,000円 |
平成24年=2012年
michi
終身保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象です。新タイプの契約ではどんなに払っていてもそれぞれ4万円が最高となります。