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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
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Q.1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
- 弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
1が適切
- 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
適切です。
勧誘や募集をしていないので問題ありません。
保険募集人の資格が無い場合 | |
保険商品の勧誘 | × |
保険商品の販売 | × |
一般的な保険の説明 | ○ |
- 弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
不適切です。
弁護士資格を有していないFPは有償、無償問わず法律事務を取り扱うことはできません。
弁護士資格が無い場合 | |
法律相談 | ×(無償でも) |
法律事務 | ×(無償でも) |
一般的な法律の説明 | ○ |
遺言作成の証人 | ○ |
任意後見人 | ○ |
- 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
不適切です。
税理士資格を有していないFPは有償、無償問わず具体的な税額計算をすることはできません。
税理士資格が無い場合 | |
具体的な税務相談 | ×(無償でも) |
税務署類の作成 | ×(無償でも) |
一般的な税務の説明 | ○ |
michi
一般的な税額なら可能です。
FP3級試験(実技)2019年9月 日本FP協会主催
※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許可番号2101F000072