FP3級【日本FP協会実技】2019年5月【問11】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.11

個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>

[天野さんの2018年分の所得の金額]
事業所得の金額 350万円
給与所得の金額 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 100万円(上場株式の譲渡によるもの)

  1.  160万円
  2.  410万円
  3.  510万円

2が適切

410万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. そもそも総所得金額とは
  2. 本設問の総所得金額

順に見ていきましょう。

1の解説

  • そもそも総所得金額とは

総所得金額を端的に言うと下記です。

総合課税される所得に

  1. 損益通算
  2. 前年から繰り越した純損失の控除
  3. 前年から繰り越した雑損失の控除

を適用したあとの金額

よって申告分離課税の対象である上場株式等(上場以外の株式も同じ)の譲渡所得は、総所得金額には含まれません。

  • 総所得金額→総合課税される所得に損益通算、純損失の繰り越し控除、雑損失の繰り越し控除をした後の所得
  • 総所得金額等→合計所得金額から純損失の繰り越し控除、雑損失の繰り越し控除をしたあとの所得
michi
michi

ざっくりいうと下記です。

  • 総所得金額→総合課税される所得
  • 総所得金額等→総合+申告分離課税される所得

2の解説

  • 本設問の総所得金額

よって総合課税される本設問の所得は『350万円+60万円=410万円』となります。

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